サービス案内

 
あなたの経営に寄り添った サポートをいたします



税務会計

サービスイメージ

会計の正確さに自信はありますか?

当事務所では、毎月お客さまのもとを訪問しています。会計帳簿の正確性・適時性を確認し、必要に応じて経理担当者には会計処理のご指導を行うことで、健全な財務状況の維持に貢献します。

毎月の面談の中で、経営状況の説明や今後の課題に対してのアドバイスを行い、経営改善に役立てます。予算と実績の対比などを使用した、最新の業績を確認するための資料作成のほか、ご希望に応じて記帳代行も行っています。

お客さまのいちばん身近な財務パートナーとして、あらゆるご相談に幅広く対応します!

当事務所では下記の業務を積極的に行っています

  • 書面添付
  • 決算書作成
  • 納税申告書作成
    (法人税、消費税、相続税、贈与税、固定資産税等)
  • 税務調査対応
  • 税務署への届出
  • 源泉徴収業務
  • 節税対策
  • 給与計算代行

自計化支援

サービスイメージ

財務データをリアルタイムに把握できていますか?

現代経済において、企業経営は常に効率化と正確性の向上を求められています。

デジタル化を進めることで、手作業によるデータ入力の時間を削減し、業務の効率化や正確性の向上、コスト削減にも役立ちます。

また会計システムを活用した自計化によって、経営者は自社の財務状況をよりリアルタイムに理解・管理することができるようになるため、素早い経営判断につながります。

さらに、電子納税の活用により、税務手続きの効率化と時間短縮を実現し、納税業務の負担を大幅に軽減することが可能です。

クラウド会計に精通した専門社員が、クラウド会計導入のメリットだけではなく、想定されるデメリットまでしっかりとご説明し、電子納税を含めたクラウド会計導入・自計化をサポートします。

デジタル化のメリット

  • 手動で行っていた仕訳処理を自動化できるため、業務効率化につながります。
  • 仕訳データや決算書データを、いつでもすぐに確認できます。
  • 給与計算や経費精算、請求書発行などの業務をワンストップで行えます。
  • リモートワークにも対応できます。


データからの仕訳読込

データからの仕訳読込

データから仕訳を自動計上し
入力作業を効率化できます

書類の電子保存

書類の電子保存

書類の山とはおさらば!
もう保管場所に困ることもありません

WEB給与明細&自動給与計算

WEB給与明細&自動給与計算

給与明細の配布もペーパーレスに
給与計算も自動化しましょう

電子納税

電子納税

納税も会社やご自宅から簡単に

会計システムと Excelの連動

会計システムと
Excelの連動

社内資料の作成時間も短縮できます

かんたん事業計画作成

かんたん事業計画作成

事業計画の作成も支援します

スマホで業績確認

スマホで業績確認

いつでもどこでも
自社の業績を確認できます

創業支援

サービスイメージ

計画策定や補助金など、必要な準備が整っていますか?

創業・起業時には、様々な課題がつきまといます。

ご自身の思い描いた成長を実現するためにも、当事務所では、創業・起業準備の進め方や、業種・業態選び、資金計画や経営計画など、どんなご相談も受け付けています。

たとえば、創業融資の申し込み方法や事業計画書などの書類作成方法についてアドバイスを行い、金融機関との面談時には、適切な受け答えができるようサポートします。また、融資不承認で半年間の融資停止となってしまった場合にも、再申請に向けての対応をお手伝いします。

創業計画の作成から会社設立・開業後の運営支援まで、当事務所にお任せください。

当事務所のサービス

  • 市場分析、事業計画、収益予測などの作成
  • 銀行融資、政府補助金、助成金などの資金調達に関するアドバイス
  • 会計システムの構築
  • 適切な帳簿の設定・経理プロセスの構築
  • 税務アドバイス
  • 最適な事業形態の選定
  • 登記・許認可の法的手続きサポート

経営支援

サービスイメージ

税理士が提供するサービスは税務・会計だけだと思っていませんか?

当事務所では異業種との幅広いネットワークを生かし、お客さまの経営全般をサポートする経営支援を行っています。既存の業務フローや財務構造の見直しを通じて、経営資源をより効果的に活用し、利益の最大化につなげていきます。

また、銀行融資だけが企業資金の調達方法ではありません。

時代の流れとともに、消費者のニーズ、競合環境、産業の動向は常に変化しています。ビジネスの拡張には、これらの未来を予見し、新規市場開拓や新製品開発、さらには企業合併や提携など、多様な戦略が考えられます。

当事務所では、事業計画の策定から資金調達、利益改善策まで、経営のあらゆる面を全面的にサポートし、企業の黒字化を支援します。

当事務所のサービス

  • 経営計画策定支援
  • 財務分析・財務診断
  • 資金繰り支援
  • 節税対策・税務戦略
  • 経営改善アドバイス
  • 経営相談
  • 経営コンサルティング
  • リスク管理支援

相続・事業承継

サービスイメージ

事前準備で幅広い選択肢を検討しませんか?

事業承継は、単にビジネスの所有権を次の世代へ移すだけではありません。企業の持続可能な成長、従業員の雇用継続、そして社会への貢献を確保するためには、専門家による適切な対策が不可欠です。

お客さまの現状を踏まえ、事業承継時に発生するリスクや問題点を洗い出し、相続税の問題と事業の引き継ぎを同時並行に検討していきます。

当事務所は資産評価の専門家や弁護士、会計士など、多岐にわたる分野の専門家と連携し、後継者への承継以外にも、M&Aといった組織再編の可能性も視野に入れながら、幅広い可能性を提案いたします。

経営体制が変わっても発展し続ける、強い会社にしていきましょう。

当事務所のサービス

  • 相続税シミュレーションおよび相続税対策
  • 株価計算
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告
  • 事業承継計画の策定
  • 事業承継計画の実行支援
  • 事業承継後の経営サポート

グループ通算

グループ通算

グループ通算制度とは、企業グループ(100%の資本関係があるグループ)を1つの所得計算単位として、所得計算を行う制度です(申告納税主体はあくまで法人ごと。)。

通常の法人税申告とは計算方法が異なることから、グループ通算制度を採用することで、結果としてグループ全体での納税額が減少する可能性があります。

グループ通算制度導入のメリット

1. グループ内の損益通算による節税効果
グループ通算制度では連結納税制度と同様に、グループ内の赤字法人と黒字法人の所得額を損益通算できます。例えば、親法人が利益を出している一方で子会社が赤字の場合、その損失を親法人の利益と相殺することで、グループ全体の課税所得を減らし節税につなげられます。

2. 税額控除額の限度額増加
研究開発税制や外国税額控除などの税額控除は、法人税額に対する一定割合を限度として適用されます。グループ通算制度では、控除余裕額と控除限度超過額をグループ内で調整できるため、控除枠を最大限活用できます。
例えば、親法人で研究開発税制の控除限度額に余裕がある場合、子会社の控除限度超過額を親法人で活用することで、グループ全体の税負担を効率的に軽減できます。

3. 企業グループ内での繰越欠損金の有効利用
現行の法人税法では、繰越欠損金の繰越期限は10年となっています。また、大法人については繰越欠損金の繰越控除は欠損金控除前所得の50%が上限とされています。
繰越欠損金には繰越期限、及び、使用制限があるため、欠損金発生年度以降の一定期間に一定程度の所得が発生しなければ、繰越欠損金が期限切れとなり、繰越控除を行うことができなくなります。繰越欠損金の期限切れが発生する可能性が高い場合でも、グループ通算制度を導入することで期限内に繰越欠損金全額の繰越控除を行い、結果として法人税の税負担を軽減できる場合があります。

グループ通算制度のデメリット

一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点もあります。以下の点を十分に配慮することが重要です。

中小法人特例の適用制限
グループ通算制度では中小法人の判定基準が厳格化されており、グループ内に大法人(資本金1億円超等)が1社でもあれば、グループ全体が中小法人特例を受けられません。これにより軽減税率の適用や貸倒引当金の損金算入など、従来享受していた税制優遇が適用外となる可能性があります。
親法人が中小企業でも子法人に大法人が含まれる場合、グループ全体の実質的税負担が増加するリスクがあるため、事前の試算が不可欠です。

電子申告の必須化による対応コスト
グループ内の全法人が電子申告必須となるため、書面申告を続けていた法人はシステム導入や操作スキルの習得が必要です。電子申告をせず書面申告をした場合、無申告加算税の賦課対象となるため、確実な対応体制の構築が求められます。

グループ通算制度導入検討のポイント

グループ通算制度は、原則として一度適用を開始した場合に取りやめることができないため、導入にあたっては以下要因等について十分な検討をした上で、導入の可否及び時期の決定を行う必要があります。

グループ通算制度導入にあたり検討すべきポイント

1.法人税負担の影響額
上記の通り、グループ通算制度を導入することでグループ全体としての法人税負担が減少することがありますが、この影響額の算定においては導入後の所得の発生予測等を考慮した上での検討が必要になります。

2.グループ法人の売却可能性
グループ通算制度を採用する場合、利益体質のグループ法人を外部に売却する場合、株式譲渡益が圧縮され、結果として法人税負担が減少する場合があります(投資簿価修正による影響)。
グループ法人の売却予定がある、又は、過去に売却したことがあるような場合にはグループ法人の売却可能性も考慮した上で導入の検討を行う必要があります。
事務負担の増加
グループ通算制度は通常の単体での税務申告に加えて、グループ通算制度特有の処理が求められるため、通常の申告に比べて事務負担が増加することがあります。

3.子会社の管理
連結納税はグループ全体で法人税を計算する制度であるため、決算申告スケジュールの調整や連結納税特有の処理に伴う情報収集を行う必要があり、通常の単体申告に比べて子会社管理にかかる負担が増加することがあります。

4.時価評価の影響
連結納税加入の際、場合によっては加入直前に税務上時価評価が求められることがあります(連結納税開始後に会社を買収する場合等)。
加入直前に資産に一定の含み益があるような場合には、連結納税加入時にその含み益に対して課税がなされる場合があります。

5.財務諸表への影響
連結納税の場合、特に税効果会計の適用に際しては通常の単体申告とは異なる考え方が採用されているため、税金関連の会計処理への影響を検討する必要があります。
なお、連結納税導入により、法人税にかかる税効果会計はグループ全体で判断することになるため、結果的に会計上の税金費用総額が減少することもあります。

グループ通算制度導入支援の具体的な内容

意思決定フェーズ
 1.グループ通算制度導入シミュレーション(グループ通算制度導入に伴う課税所得・税額計算への影響、事務負担の増加影響等の検討)
 2.グループ通算制度導入に伴う事前作業の洗い出し
 3.グループ通算制度導入に伴う具体的なスケジュールの策定

事前準備フェーズ
 1.(大規模法人の場合)グループ通算制度導入に伴う社内研修の講師及びサポート
 2.(上場企業の場合)グループ通算制度導入前期の税金・税効果計算サポート
 ※上場企業の場合、グループ通算制度の導入前期から連結納税を前提にした税金・税効果計算を行う必要があります。

グループ通算制度申告フェーズ
 1.グループ通算制度に基づく申告書の作成及び提出
 2.(大規模法人の場合)グループ通算制度に基づく申告書のレビュー

グループ通算制度導入後フェーズ
 1.グループ通算制度を含む税務相談(税務顧問業務)
 2.税制改正への対応サポート
 3.グループ加入及びグループ離脱等のグループ再編に関する税務サポート

幼稚園監査

幼稚園監査

私立幼稚園や認定こども園を経営するうえでは、補助金は欠かせません。一方で、十分な補助金の交付を受けるためには、制度にしたがって適切な会計報告を毎期継続して行う必要があります。

幼稚園会計監査(学校法人監査)の制度概要

私学助成の受給を受けている幼稚園などの学校法人は、私学振興助成法に基づく会計監査を受けなければなりません。

私立学校振興助成法第14条 第4条第1項又は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

具体的には地方公共団体から拠出した補助金が適切に使用されているか、外部専門家である公認会計士の監査を受け、監査証明済みの計算書類等を都道府県に提出することが求められます。

監査報酬については、直近の計算書類の確認、ご担当者との打ち合わせを行い、日本公認会計士協会の「監査実施状況調査」で公表されている報酬を参考にして、お見積書をご提案させていただいております。

派遣監査

派遣監査

労働者派遣事業の許可審査に係る資産要件とは

労働者派遣事業の新規許可を申請する場合、又はその許可の有効期間の更新を申請する場合に、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。
この資産要件は、最近の年度決算書において以下の3つの要件を満たすこととされています

基準資産要件負債比率要件現金預金要件
(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること(b).(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。(c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

上記の資産要件を最近の年度決算書ですべて充足していれば、公認会計士による監査は必要とされません。
しかし、年度決算書では充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、すべて充足した状況に至った場合には、その中間又は月次の決算書に公認会計士による監査証明を添付して労働局による審査を受けることができることとされています。
さらに、新規許可の申請ではなく、許可の有効期間の更新に係る事後申立てについてのみ、公認会計士による「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも認められています。ご連絡お待ちしております。